結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30538(T2003−30538/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4353137号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決
(2)請求の理由
請求人の調査では、取消しを求めた指定商品について、被請求人が過去3年以内に、我が国において本件商標を使用している事実は見受けられなかった。
したがって、本件商標登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(1)答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決
(2)答弁の理由
請求人は過去3年以内に我が国において本件商標を使用している事実は見受けられなかったと主張しているが、使用販売されている。
アメリカから輸入した物や韓国から輸入した物が店頭に出るたびに、本商標登録の写しを送って、使用差止や契約要請を行ってきた。その事実もさることながら、商標登録を済ませて如何なる商品が売れるかを検討し、製品見本を作成し市場調査を行い、商品販売を決定することは、常識であり、その間にも類似商品が出ないように事前に登録を済ませ、法に従い権利確保したものと解している。
現在は数社と契約し大きく販売されている。
そもそも請求人は、市場性が判ってきたからアメリカから日本に商品を輸出して販売しようとしたもので、その時になって当社からの通知により当該商標登録が邪魔になっていることを知り、取消請求をしてきたものであって、このような請求を認めることは商標登録のみならず知的所有権の侵害を公に認めることとなり、権利や登録制度自体を蔑にする行為といわざるを得ない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人の答弁は、上記3のとおりであって、本件商標の使用の事実について具体的に答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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