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結論

勝訴(請求認容)

商標「STREET SURFER」のSTREET SURFERの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−7760(T2003−7760/J1))

審判番号
不服2003−7760(T2003−7760/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STREET SURFER」
争点(論点)
STREET SURFERの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7760(T2003−7760/J1)・不服)は、本件商標「STREET SURFER」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「STREET SURFERの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STREET SURFER」の文字を標準文字で書してなり、第12類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月29日付け及び同15年5月6日付け手続補正書により、最終的に、第9類「運動用保護ヘルメット」、第12類「空気ポンプ,サドル,スタンド,スポーク,タイヤ,チェーン,チューブ,泥よけ,ハンドル,ハンドルグリップ,フレーム,リム,二輪自動車・自転車用ベル,ブレーキ,その他の二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,サスペンション,緩衝器,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,ばね,制動装置,自動車並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,タイヤ又はチューブの修理用具」及び第28類「運動用パッド,ひじ当て,ひざ当て,すね当て,サイクリング用手袋,スケート用手袋,スキー用手袋,スケートボード,スケート靴,ローラースケート,インラインスケート,スキー,水上スキー,スケートボード専用バッグ,アイススケート専用バッグ,ローラースケート専用バッグ,インラインスケート専用バッグ,スキー専用バッグ,水上スキー専用バッグ,その他の運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『STREET SURFER』と普通に書してなるところ、該文字は、近時、ストリートファッションやサーファールック等と同様にファッションの1スタイルとして、例えば日の出出版社発行の雑誌『Fine(2002年1月号及び2月号)』等において使用されていることからすると、『ストリートファッション系のサーファールック』等の意味合いを認識するに過ぎず、これを本願の指定商品中上記意味合いに照応する商品、例えば『被服,履物』等に使用した場合、需要者は『ストリートファッション系サーファールックの商品』と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものというべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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