結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7760(T2003−7760/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STREET SURFER」の文字を標準文字で書してなり、第12類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月29日付け及び同15年5月6日付け手続補正書により、最終的に、第9類「運動用保護ヘルメット」、第12類「空気ポンプ,サドル,スタンド,スポーク,タイヤ,チェーン,チューブ,泥よけ,ハンドル,ハンドルグリップ,フレーム,リム,二輪自動車・自転車用ベル,ブレーキ,その他の二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,サスペンション,緩衝器,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,ばね,制動装置,自動車並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,タイヤ又はチューブの修理用具」及び第28類「運動用パッド,ひじ当て,ひざ当て,すね当て,サイクリング用手袋,スケート用手袋,スキー用手袋,スケートボード,スケート靴,ローラースケート,インラインスケート,スキー,水上スキー,スケートボード専用バッグ,アイススケート専用バッグ,ローラースケート専用バッグ,インラインスケート専用バッグ,スキー専用バッグ,水上スキー専用バッグ,その他の運動用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『STREET SURFER』と普通に書してなるところ、該文字は、近時、ストリートファッションやサーファールック等と同様にファッションの1スタイルとして、例えば日の出出版社発行の雑誌『Fine(2002年1月号及び2月号)』等において使用されていることからすると、『ストリートファッション系のサーファールック』等の意味合いを認識するに過ぎず、これを本願の指定商品中上記意味合いに照応する商品、例えば『被服,履物』等に使用した場合、需要者は『ストリートファッション系サーファールックの商品』と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものというべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。