1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「コンクリート側溝」を指定商品として平成12年12月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年2月18日付け手続補正書により、第19類「コンクリート製水路構成用ブロック」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、土留のついた側溝と思ぼしき図形の横に、『ドドメカヘン』と『土留可変側溝』の文字を二段に書してなるものであるが、本願指定商品との関係においては、これを本願指定商品中、土留のついた側溝用のコンクリート製の側溝に使用しても、単に、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味あいに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「ドドメカヘン」及び「土留可変側溝」の文字部分が原審説示のように商品の品質・機能等を表示するものであるとしても、構成中の図形部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るものであり、該図形部分が、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、該図形が本願指定商品の品質等を表示するものとして、この種業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
また、本願商標の指定商品は、前記「1」のとおりのものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
なお、請求人(出願人)は、平成14年10月2日付け手続補正書(審判請求の理由)において、「本願商標は、永年使用された結果、請求人の業務に係る商品であることを広く認識させるに至っている。」旨述べ甲第1号証ないし甲第7号証を提出しているが、前記認定のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第2項の要件を備えているか否かについて検討するまでもなく、本願商標をその指定商品に使用しても自他商品の識別標識として機能しないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。