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Trademark Appeal Case

「こだわりの新基準」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7121(T2002−7121/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「こだわりの新基準」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年1月29日付手続補正書により、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,風鈴,洗濯挟み」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、出願人の取り扱いに係る商品が新しい基準で製作、販売されていることを表示したものと認識される、『こだわりの新基準』の標準文字をキャッチフレーズ的に書してなるにすぎないから、これを指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「こだわりの新基準」の文字からなるところ、一般に商品の製造者、販売者は、安全性、機能性などについてより良い商品を提供するためや自己の商品の優位性を高め、他の商品の差別化を図ることなどを目的の一つとして、商品の開発、製造及びその取引を行っているといえるが、そのために、材料・素材や製造方法などにこだわったり、独自の基準を設けて、商品の開発、製造を行い、また、商品の取引に際してその点を強調して宣伝することや、あるいは、取引に係る商品をこだわりをもって一定基準の下に選択し、取引に資する場合も少なくない。

このことは、次のインターネット情報からもその一端を窺い知ることができる。

(1)小売業などを展開するイオングループのホームページにおいて、「トップバリュは、食料品・衣料品・家庭用品など生活のすべてをサポートする約1,700品目を4つのブランド展開でお届けしています。」、その中の一ブランドに関するページには、「トップバリュ共環宣言は、『リサイクル』『クリーン』『ナチュラル』の3つの視点で開発した、高い環境保全性を持った商品です。『トップバリュ共環宣言』は、独自の開発基準を持ったブランドです。省資源、環境保全を考えて、理想のリサイクルシステムを追求しながら、一歩先行くリサイクル商品をお届けします。...」等の記載がある(http://www.aeon.info/topvalu/topvalu/index.html)。

(2)マルエツのホームページにおいて、「こだわりの商品づくり。品質重視のプレミアムブランドが誕生」のタイトルで、ブランド「HOMEeX(ホーメックス)」の説明として、「“こだわりの快適さ”環境と快適さを考えた生活用品のブランド...」の記載及びその3つの区分け「再生原料シリーズ」「自然・人間への優しさシリーズ」「環境配慮型商品の販売」とそれぞれの説明及び商品紹介等がある(http://www.maruetsu.co.jp/recruit/2003/5/index.html)。

(3)「環境研究所おすすめの家具」のタイトルで、「無公害・耐震性・安全性・耐久性・デザインすべての基準で満足の健康家具シリーズ ご紹介している久和屋製の健康家具はその中でも最もオススメ品です。」の記載と商品紹介等がある(http://www.pocket.co.jp/furniture/)。

(4)「Body doctor」のタイトルで、「快眠を追求するボディードクターのこだわり...『快眠』の追求は『素材』の追求...『素材へのこだわり』、『弾力性へのこだわり』、『環境へのこだわり』...」の記載と商品(マットレス、まくら等)の紹介等がある(http://www.bodydoctor.co.jp/concept/)。

(5)「ようこそ!こだわり商品研究所へ!」のタイトルで「...株式会社リツメイ・コーポレーションが運営するショッピングサイトです。...商品を選択する基準は、値段、品質などいろいろあると思いますが、品質を基準にしています。“こだわり”を基準にしていると言っています。...わたくしたちの考えるこだわり商品とは、『お客様に本当によろこんでもらえる製品をつくろうという製作者の強い思いがあり、それが製品として具現化された商品』です。売れるからというのは、選択基準にはありません。商品選択には自信があります。...」の記載との商品(浄水器、シャワーヘッド、まくら等)の紹介等がある(http://www.kodawari-net.com/information/intro2.shtml)。

(6)「ムッレ」のタイトルで、「...肌に直接、触れるものだからオーガニックの安心・安全にこだわって高品質な下着・国産のタオルを中心にご提供しています。...」、「『ムッレ』のこだわり★『ムッレ』はオーガニックコットンにこだわります。...NOCのラベルのついた製品はいつも、3つの条件を満たしたものづくりに勤めています。・ 自然を壊すことなく材料を得ている。認証無農薬 有機栽培のコットン。・ 環境を汚すことなく製造加工している。一切の付加機能性の化学処理を排除。・ 廃棄後、微生物が完全に<土>に戻せる。天然素材の生分解性のある材料を優先して使用。...」の記載と商品(クッション等)の紹介等がある(http://www.oharu.net/organik/)。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、当該商品が「こだわりをもった新しい基準」の下に開発、製造あるいは販売されている程の意を認識し、それが従来とは違った品質のものであることを期待し、あるいは、理解するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、結局は商品の品質を誇称表示するものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。

なお、請求人は、過去に多くの本願と同様な同意義語の商標が登録されているとして、「いいものはいい生活とともだち」及び「Happy Life in good」という2つの登録商標をあげ、本願商標が識別性を有する旨主張しているが、これらの商標は本願商標と同異義語であるとはいえないものであり、本願商標については前記認定・判断を相当とするから、請求人の主張は採用することができない。

また、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定しているが、同第3号と同第6号とは、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものは登録を受けることができないとする商標登録の要件に関する同趣旨の条項と認められるから、当審において、本願商標を同第3号に該当するものと判断しても、請求人(出願人)には既に意見書(自他商品の識別力の有無について)を提出する機会が与えられているので、あらためて拒絶の理由を通知することなく判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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