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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6781(T2002−6781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアリコリス」の片仮名文字と「AQUA LICORICE」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アクアリコリス』の片仮名文字と『AQUA LICORICE』の欧文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、構成中の『アクア』『AQUA』の文字は、『水、水溶液』等の意味を有し、『リコリス』『LICORICE』の文字は、『甘草』を意味する語であり、甘味料や香料等の原料となる(『化学大辞典』共立出版株式会社、『香りの百科』株式会社朝倉書店)ものである。また、本願指定商品を取り扱う業界において、『リコリス』の文字は甘味料や化粧品(“ロリータレンピカ オーレジェール”株式会社わかば)に使用されていることよりすれば、全体として『水状の甘草』程の意味合いを理解させる本願商標をその指定商品中、例えば、第1類『人工甘味料』に使用したときは『水状の甘草(エキス)を配合した人工甘味料』であることを理解させるものであり、第3類『化粧品』に使用したときは『水状のリコリス(甘草)の成分を配合した化粧品、あるいは水状のリコリスの香りを配合した化粧品』程の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質・原材料を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アクアリコリス」と「AQUA LICORICE」の両文字よりなるところ、その構成中の「アクア」「AQUA」の文字が「水」を、同じく「リコリス」「LICORICE」の文字が「甘草」をそれぞれ意味するものであるとしても、「アクアリコリス」「AQUA LICORICE」の各文字の全体からは格別の意味合いを認識し得ないものといわざるを得ないから、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより直ちに商品の品質、原材料を具体的に表示するものと理解するとはいい難く、また、商品の品質、原材料等を表示するものとして普通に使用されているという事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をの理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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