結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9052(T2003−9052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボルベン」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第481729号商標(以下「引用商標」という。)は、「ボルゲン」の片仮名文字を書してなり、昭和30年8月15日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同31年5月24日に設定登録、同51年12月8日、同61年6月24日及び平成8年9月27日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成15年6月4日に、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第30723号)があった結果、指定商品中「薬剤」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同15年12月10日になされているものである。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成15年12月10日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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