結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1987(T2004−1987/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GTS」の欧文字を標準文字とし、願書に記載された第9類、第10類、第42類に属する商品及び役務を指定して平成15年1月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成15年9月26日付け手続補正書、当審における平成16年2月3日付け手続補正書により、最終的に第9類「光学測定機器」、第10類「医療用の診断装置及び医療用の監視装置」、第42類「医療目的の科学調査及び産業調査,検体濃度の非侵襲性決定のための近赤外線放射線を使用する調査」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4018257号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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