結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17045(T2001−17045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イー―リスクソリューション」の文字と「e―Risksolution」の文字とを二段に横書きしてなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,金融情報の提供,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の精算,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他の方法により行う助言及び投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,投資信託の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険についての相談,保険情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成12年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『インターネットを利用した』といった意味合いを表す接頭語として使用されている『e-』の文字と『損害を受ける危険性に対する解決方法』といった意味合いをいう『Risksolution』の文字とを結合させたものと、その表音と認められる『イー-リスクソリューション』の文字と上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務に使用してもこれに接する者をして、その役務の内容・目的等が『インターネットを利用した、リスク解決方法』であるといったような、上記各語の意を結びつけたものに照応するものであることを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「イー―リスクソリューション」の文字と「e―Risksolution」の文字とを二段に書してなるものである。
そして、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の役務の質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。
また、本願商標がその指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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