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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7310(T2004−7310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットワークビルボード」の片仮名文字と「NETWORK BILLBOARD」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類、第11類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成16年3月8日受付の手続補正書及び当審における同年4月12日受付の手続補正書により、第11類「照明用器具」及び第41類「放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,音響用又は映像用のスタジオの提供,発光ダイオードを用いた映画用ディスプレイの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ネットワークビルボード』の片仮名文字と『NETWORK BILLBOARD』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中の『ネットワーク』・『NETWORK』の文字は『通信網』を意味するものとして親しまれた語であり、『ビルボード』・『BILLBOARD』の文字は『(屋外の大型)掲示板、広告板』を意味する語として普通に使用されているものであるから、全体として『通信網を利用した広告板』の意味合いを容易に認識させ得るものである。そして、近年、屋外広告等において、インターネット等の通信網を利用して大型スクリーンにコマーシャル映像や文字を映し出すことが広く行われている実情にあることから、本願商標をその指定商品中、例えば、『インターネット等の通信網を利用し、発光ダイオードを用いた屋外・屋内用文字・映像ディスプレイ装置』等の上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、その指定役務中、例えば、『通信網を利用した電光掲示板による広告』等の上記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「ネットワーク」「NETWORK」の文字部分が「通信網」を意味する語として親しまれたものであり、「ビルボード」「BILLBOARD」の文字部分が「(屋外の大型)掲示板、広告板」等を意味する語として普通に使用されているものであるとしても、これらを一連に書した「ネットワークビルボード」「NETWORK BILLBOARD」の文字全体からは、原審において説示するような意味合いが生ずるとは認め難く、本願の指定商品及び指定役務が上記のとおり補正されたことも考慮すれば、これが補正後の指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を表示するものとまではいうことができないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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