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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「プロバイオティクスの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−15912(T2002−15912/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−15912(T2002−15912/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
プロバイオティクスの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−15912(T2002−15912/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「プロバイオティクスの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロバイオティクス」の片仮名文字と「PROBIOTICS」の欧文字とを二段に横書してなり、第3類に属する「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年2月27日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、『共生物質ともよばれ、腸内フローラを改善し、それによって健康に有益な作用をもたらす乳酸菌、ビフィズス菌等の微生物』を意味する『プロバイオティクス』の文字とその欧文字表記である『PROBIOTICS』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、近年、プロバイオティクスは、人体に対して種々の有益な作用を有することで注目され、本願指定商品である化粧品等についてもそれを利用した商品が研究・開発されているから、これをその指定商品中、『プロバイオティクスを配合した商品』に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プロバイオティクス」の片仮名文字と「PROBIOTICS」の欧文字とを二段に横書してるところ、書籍「もう薬には頼らない 乳酸菌・ビフィズス菌 プロバイオティクス健康法」(小学館発行)には、「『プロバイオティクス』とは、腸内に住み、体に有益なはたらきをする細菌などの微生物のことをさし、・・・この体に有益な細菌の力を利用して、積極的に病気にかからない体をつくろうというのが、『プロバイオティクス』の考え方です。」と紹介されている事実は存するものであるが、この書籍の存在を理由に、「プロバイオティクス」の語がその意味を直ちに特定できるほどに、一般の需要者の間に広く知られている語とまで認めることはできない。

また、上記書籍によれば、「『プロバイオティクス』となるには、その菌が、生きて腸まで届くことが条件となる」とあり、本願指定商品との関係からみれば、これが商品の品質を具体的に表示するものとは認め難いところである。

そうであるならば、本願商標は、指定商品との関係において、原審説示の如く「プロバイオティクスを配合した商品」と理解されるものではない。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、この種の業界において取引上、上記意味合いを表す語として普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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