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Trademark Appeal Case

記述的表示の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2243(T2002−2243/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月22日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については同13年11月14日付け手続補正書により、第30類「もち」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第544359号商標は、「黄金」の文字を縦書きしてなり、昭和27年2月27日登録出願、第43類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同34年11月16日に設定登録され、その後、平成12年5月31日に指定商品を第30類「甘納豆,あられ,あんころ,いり栗,いり豆,おこし,懐中しるこ,懐中ぜんざい,かき餅,掛物菓子,かりんとう,紅梅焼,五家宝,砂糖菓子,砂糖漬菓子,塩せんべいその他のせんべい,しるこ,ぜんざい,だんご,ちまき,松風焼,饅頭,もち菓子,もなか,八つ橋,ゆで栗,ようかん,らくがん,アイスクリーム,ウエハース,シュークリーム,ビスケット,プディング,パン,もち」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「越後きねつき」の文字部分は、「越後(旧国名、今の新潟県地方)産のきねでついた」の意味合いを認識させ、商品の産地、製造方法を表し、また、その構成中の「こがねもち米100%」の文字部分は、「こがねもち米を100%使用したもの」の意味合いを認識させ、さらに、本願商標の指定商品との関係よりすれば、その構成中の「こがねもち」の文字部分は、「水稲もち玄米」の品種名を表したものと認識、理解されるものと言わなければならない。

そうとすれば、「こがねもち米100%」及び「こがねもち」の文字部分は、商品の品質、原材料を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないと言わざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その構成中の図形部分全体並びにその構成中の「たいまつ」の文字部分及びたいまつとおぼしき図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識され、該図形及び文字部分より生ずる「タイマツ」の称呼をもって取引に資されるというのが相当である。

したがって、本願商標より「コガネ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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