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結論

勝訴(請求認容)

欧文字とスラッシュの識別力

審判番号
不服2002−8624(T2002−8624/J1)
審判種別
不服

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T/Z」の文字を表してなり、28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・型番等を表示するための記号・符号として広く採択・使用されている欧文字二字の類型的使用として認められる『T』の文字と『Z』の文字とを『/(スラッシュ)』の記号で結合して一連に『T/Z』と書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標のみからなるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認め難いものであり、よって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1に述べたとおり「T/Z」の文字を表してなるものであるが、その構成は「T」と「Z」の欧文字2文字の間に区切り符号等に用いられる「/」(スラッシュ)を配してまとまりよく一体的に表されており、また、欧文字と「/」(スラッシュ)記号を連結した表示が商品の記号、符号として必ずしも数多く使用されている実情も見いだせないところである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言い難く、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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