結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23367(T2003−23367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベジたべる」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月16日に登録出願、その後、指定商品については、同16年1月14日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第3093546号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ベジ食べる」の文字を書してなり、平成5年1月13日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4575150号商標(以下「引用B商標」という。)は、「べじたべる」「ベジタベル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年7月31日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用B商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。
また、引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年4月22日に出願人(請求人)への移転の登録がなされていることが認められる。
そうすると、本願商標の出願人(請求人)と引用A商標の商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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