結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3072(T2004−3072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年12月26日付け提出の手続補正書により、第7類「プラスチック成形機用取出装置、射出成形機用取出装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1880440号商標は、昭和59年4月25日登録出願、第9類「産業機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品および附属品,機械要素」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録されたものである。同じく引用された登録第1880441号(以下、一括して「引用商標」という。)商標は、昭和59年4月25日登録出願、第9類「産業機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品および附属品,機械要素」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録されたものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正され、また、引用商標の商標権は分割移転がなされ、引用登録第1880440号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願商標に抵触する指定商品は登録第1880440号−2として分割移転され、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年3月22日にされたものである。引用登録第1880441号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願商標に抵触する指定商品は登録第1880441号−2として分割移転され、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年3月22日にされたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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