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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「記号を挟む称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16884(T2002−16884/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−16884(T2002−16884/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「hug」
争点(論点)
記号を挟む称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−16884(T2002−16884/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「hug」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号を挟む称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HUG−HUG」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4056482号商標は、「hug & hug」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月16日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「抱きしめる」を意味する英語「HUG」を「−」(ハイフン)の記号を介して左右に反復して表してなるものであるから、その構成文字部分に相応して、「ハグハグ」の称呼及び「HUG」の意味合いを強調した「強く抱きしめる」の如き観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「抱きしめる」を意味する英語「hug」を「&」を介して左右に反復して表してなるところ、その構成中の「&」が、英語における接続詞「and」(......と......,......および......)の略記号として一般に親しまれているものであるから、「強く抱きしめる」の如き「hug」の意味合いを強調して表示したものとして理解されるといい得るものである。

そうとすると、引用商標は、その構成中の「&」が、左右の語を単に結合するにすぎない記号と認められるものであるから、構成中の左右に反復して表した「hug」の文字部分のみが看者に強く印象づけられることとなり、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、記号部分とみられる「&」が捨象されて、その左右に反復して表された「hug」の文字部分が要部として捉えられ、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資されることも少なくないとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ハグアンドハグ」の称呼を生ずるほか、左右に反復して表した「hug」の文字部分に相応して「ハグハグ」の称呼をも生じ、「hug」の意味合いを強調した「強く抱きしめる」の如き観念が生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ハグハグ」の称呼及び「強く抱きしめる」の如き観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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