結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22427(T2002−22427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリーンベアリング」の文字を標準文字で横書きしてなり、第7類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については同15年2月27日付けの手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品は第7類「ベアリング」及び第12類「ベアリング」となったものである。
原査定は、「本願商標は、商品の色調を表示する語として一般に使用されている『グリーン』の文字に、商品名である『ベアリング』の文字を連結して一連に『グリーンベアリング』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ベアリング』に使用するときは、需要者・取引者は『緑色のベアリング』と理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中、前半部分の「グリーン」の文字は原査定が示した「緑色の」の意味合いを有するものとしても、該語は他にも「緑地、草地、芝生」等の意味合いも有するものであり、また、その指定商品の「ベアリング」は機械装置や機械器具の一部として組み込まれることの多い商品であることから、この商品にあって、色彩の表示が普通に用いられているものとは考え難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「グリーン」の文字が商品の色彩、品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、その指定商品との関係においては、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということができず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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