結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2261(T2002−2261/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4340614号商標(以下「引用商標」という。)は、「トラック&フィールドGB」の文字と「TRACK & FIELD GB」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年2月12日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、紋章風の図形の中央部に「USA」の欧文字を大きく縦書きし、その上部に「TRACK & FIELD」の欧文字を小さく横書きしてなるところ、その構成中の「TRACK & FIELD」の文字は、請求人の提出に係る甲各号証によれば、陸上競技を意味する語として普通に使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標中の「TRACK & FIELD」の文字は、その指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」との関係においては、その商品が陸上競技用のものであることを理解、認識させるものであって、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「トラック&フィールド」及び「TRACK & FIELD」の各文字は、その指定商品中の「運動用具」との関係においては、同じく、その商品が陸上競技用のものであることを理解、認識させるものであって、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
してみると、本願商標の指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と引用商標の指定商品中の「運動用具」とは類似すると認められるところ、本願及び引用商標中の「TRACK & FIELD」及び「トラック&フィールド」の各文字は、それぞれの指定商品中の前記商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を有しない部分と認められるから、その類否を比較すべきものではない。
したがって、本願及び引用商標中の「TRACK & FIELD」及び「トラック&フィールド」の各文字が、それぞれの指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び「運動用具」との関係において自他商品の識別力を有するとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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