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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5893(T2001−5893/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LINEAR HEAT DETECTOR」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「火災報知機,火災検知線」を指定商品として、平成12年1月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同16年7月5日付け手続補正書により、「火災報知機,定温式感知線型感知器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、細長い、線状のを意味する英語である『LINEAR』の文字に熱感知器を意味する英語である『HEAT DETECTOR』の文字を一連に書してなるものであるところ、これよりは全体として細長い熱感知器の意味合いを容易に看取させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「LINEAR HEAT DETECTOR」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「LINEAR」は、「線の、直線の」等を、「HEAT」は、「熱さ、暑さ、熱」等を、また、「DETECTOR」は、「発見者、検出器」等を、それぞれ意味する英単語であるとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、必ずしも原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとは認め難く、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものと認めることはできない。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「LINEAR HEAT DETECTOR」の語が、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、本願を上記法条により拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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