sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「LINEAR HEAT DETECTOR」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−5893(T2001−5893/J1))

審判番号
不服2001−5893(T2001−5893/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LINEAR HEAT DETECTOR」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5893(T2001−5893/J1)・不服)は、本件商標「LINEAR HEAT DETECTOR」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LINEAR HEAT DETECTOR」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「火災報知機,火災検知線」を指定商品として、平成12年1月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同16年7月5日付け手続補正書により、「火災報知機,定温式感知線型感知器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、細長い、線状のを意味する英語である『LINEAR』の文字に熱感知器を意味する英語である『HEAT DETECTOR』の文字を一連に書してなるものであるところ、これよりは全体として細長い熱感知器の意味合いを容易に看取させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「LINEAR HEAT DETECTOR」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「LINEAR」は、「線の、直線の」等を、「HEAT」は、「熱さ、暑さ、熱」等を、また、「DETECTOR」は、「発見者、検出器」等を、それぞれ意味する英単語であるとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、必ずしも原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとは認め難く、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものと認めることはできない。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「LINEAR HEAT DETECTOR」の語が、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、本願を上記法条により拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。