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Trademark Appeal Case

称呼の不可分一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14241(T2002−14241/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e―あきないドットこむ」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同14年7月29日付け手続補正書をもって、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」及び第37類「電子応用機械器具の修理」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4624656号商標(以下「引用商標」という。)は、「e−Akinai」、「いーあきない」(「ー」の文字は、波線よりなる。)及び「e商」の文字を三段に横書きしてなり、平成12年8月8日に登録出願され、第9類「データベース及びインターネット接続用のコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM」を指定商品として、同14年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「e―あきないドットこむ」の文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、全体として外観上一体のものとして看取されるばかりでなく、これより生ずると認められる「イーアキナイドットコム」の称呼も極めて冗長という程のものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、外観及び称呼上からみた場合の不可分一体性は強いものであって、構成全体をもって造語を表したと認識されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーアキナイドットコム」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標が「イーアキナイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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