結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14451(T2002−14451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「夢四国」の文字を標準文字により表してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年8月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1792992号商標(以下「引用A商標」という。)は、「夢」の文字を書してなり、昭和58年1月29日に登録出願、第29類「茶」を指定商品として、同60年7月29日に設定登録、その後、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2564894号商標(以下「引用商標B」という。)は、「夢」の文字を書してなり、平成3年1月22日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録、その後、同15年4月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品については、同15年5月21日に、指定商品の書換登録があった結果、第30類「菓子,パン」とされたものである。
(3)登録第2568906号商標(以下「引用商標C」という。)は、「夢」の文字を横書きしてなり、平成3年1月25日に登録出願、第31類「みそ」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録、その後、同15年4月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品については、同15年5月21日に、指定商品の書換登録があった結果、第30類「みそ」とされたものである。
(4)登録第4160423号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ゆめ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録されたものである。
(5)登録第4160424号商標(以下「引用E商標」という。)は、「ゆめ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録されたものである。
(6)登録第4160425号商標(以下「引用F商標」という。)は、「ゆめ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第5類「医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、第5類「医療用腕環」について取り消され、その登録が、同15年3月12日になされているものである。
(7)登録第4175196号商標(以下「引用G商標」という。)は、「ゆめ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木 ,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同10年8月7日に設定登録されたものである。
(8)登録第4213203号商標(以下「引用H商標」という。)は、「ゆめ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
(9)登録第4213205号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月9日に登録出願、第32類「ビール,容器入りの飲料水,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
(10)登録第4395760号商標(以下「引用J商標」という。)は、「ゆめ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第32類「容器入りの飲料水,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。
(11)登録第4534282号商標(以下「引用K商標」という。)は、「ゆめ」の文字を横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「夢四国」の文字をまとまりよく表してなるものであるところ、その構成中の「四国」の文字が、原査定説示のごとく、本願指定商品の産地、販売地を表す場合があるとしても、該構成にあっては、該「夢」の文字と「四国」の文字とが、特に軽重の差がなく結合し、まとまりよく表されていることから、全体として、特定の観念の生じない造語よりなるものであるというのが相当である。
そして、これより生ずる「ユメシコク」の称呼も、格別冗長であるというべきものでもないから、本願商標からは、該文字に照応する一連の「ユメシコク」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用AないしK商標は、その商標中の「夢」又は「ゆめ」文字に相応し、「ユメ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ユメシコク」の称呼と、引用AないしK商標から生ずる「ユメ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用AないしK商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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