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Trademark Appeal Case

略語と一般名称の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14928(T2002−14928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−POINTCARD」及び「i−ポイントカード」の文字を二段に書してなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月7日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、平成14年8月7日付け手続補正書が提出され、第35類「トレーディングスタンプの発行」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『情報・インターネット(infomation、internet)(用)の』を意味する略語として使用されている『i』の文字と、『販売促進のための払戻し分蓄積式証票』の一形態である『ポイントカード』を意味する親しまれた英語『POINTCARD』の文字とその表音表記である『ポイントカード』の文字とを、『−』(ハイフン)を介してそれぞれ『i−POINTCARD』『i−ポイントカード』と一連に二段に書してなるものであるから、これをその指定役務中の『トレーディングスタンプの発行,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』に使用しても、『インターネットを利用したトレーディングスタンプの発行・電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』を認識させるとどまり、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、例えその構成中先頭の「i」の文字が「情報,インターネット用の」等の意味を表す略語として使用される場合があり、同じく「POINTCARD」及び「ポイントカード」の文字が

「販売促進のための払戻し分蓄積式証票」の一形態を表す語であるとしても、両文字を「−」(ハイフン)を介して結合して書した「i−POINTCARD」及び「i−ポイントカード」を併記してなる本願商標が、全体として直ちに特定の意味合いをもって一般に親しまれているとまでは必ずしもいい得ない。

また、本願の指定役務との関係において原審説示の如き意味合いを想起するとはいい難く、さらには、本願商標より認識されるとした原審説示の意味合いとても、本願指定役務の質等の特性を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が本願指定役務の質等の特性を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用するも、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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