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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10766(T2002−10766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIAVIDEO」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月4日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成14年2月1日付け手続補正書により、第9類「遠隔通信会議及びビデオ遠隔通信会議用のハードウェア,その他の遠隔通信用のハードウェア,遠隔通信会議又はビデオ遠隔通信会議システムに利用するためのコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,犬笛」及び第38類「テレビ会議用及び/又は電話会議用通信端末による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2150887号商標(以下「引用商標A」という。)は、「VIA」の文字を横書きにしてなり、昭和61年12月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成1年6月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第2211635号商標(以下「引用商標B」という。)は、「VIVA VIDEO」の文字を横書きにしてなり、昭和62年1月20日登録出願、第26類「雑誌,新聞」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録されたものである。

(3)登録第2365008号商標(以下「引用商標C」という。)は、「VIA」の文字を横書きにしてなり、平成1年7月27日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同3年12月25日に設定登録され、その後、同14年6月26日に指定商品を、第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類 「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類 「医療用機械器具」及び第12類「車いす」に書き換える指定商品の書換登録がなされたものである。

(4)登録第2615446号商標(以下「引用商標D」という。)は、「VIA」の文字を横書きにしてなり、平成3年8月19日登録出願、第26類「印刷物、録画済磁気テ―プ、その他本類に属する商品」を指定商品として同6年1月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第4129407号商標(以下「引用商標E」という。)は、「VIA」及び「ビア」の文字を二段に横書きにしてなり、平成8年4月12日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」を指定商品として同10年3月27日に設定登録されたものである。

(6)登録第4196179号商標(以下「引用商標F」という。)は、「VIA」の文字を横書きにしてなり、平成8年12月20日登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として同10年10月9日に設定登録されたものである。

(7)登録第4367064号商標(以下「引用商標G」という。)は、「VIA」の文字を標準文字により書してなり、平成10年12月29日登録出願、第7類「金属加工機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,集積回路製造装置」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,製図用又は図案用の機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」及び第37類「金属加工機械器具の修理又は整備,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は整備,プラスチック加工機械器具の修理又は整備,半導体製造装置の修理又は整備,集積回路製造装置の修理又は整備,配電用又は制御用の機械器具の修理又は整備,電気通信機械器具の修理又は整備,電子応用機械器具及びその部品の修理又は整備,製図用又は図案用の機械器具の修理又は整備,アーク溶接機の修理又は整備,金属溶断機の修理又は整備,電気溶接装置の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として同12年3月10日に設定登録されたものである。

(8)登録第4419649号商標(以下「引用商標H」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年3月31日登録出願、第7類「金属加工機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,集積回路製造装置類」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,製図用又は図案用の機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」及び第37類「金属加工機械器具の修理又は整備,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は整備,プラスチック加工機械器具の修理又は整備,半導体製造装置の修理又は整備,集積回路製造装置の修理又は整備,配電用又は制御用の機械器具の修理又は整備,電気通信機械器具の修理又は整備,電子応用機械器具及びその部品の修理又は整備,製図用又は図案用の機械器具の修理又は整備,アーク溶接機の修理又は整備,金属溶断機の修理又は整備,電気溶接装置の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として同12年9月22日に設定登録されたものである。

(9)登録第4419650号商標(以下「引用商標I」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年3月31日登録出願、第7類「金属加工機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,集積回路製造装置」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,製図用又は図案用の機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」及び第37類「金属加工機械器具の修理又は整備,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は整備,プラスチック加工機械器具の修理又は整備,半導体製造装置の修理又は整備,集積回路製造装置の修理又は整備,配電用又は制御用の機械器具の修理又は整備,電気通信機械器具の修理又は整備,電子応用機械器具及びその部品の修理又は整備,製図用又は図案用の機械器具の修理又は整備,アーク溶接機の修理又は整備,金属溶断機の修理又は整備,電気溶接装置の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として同12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標BないしFの指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標と引用商標A,G,H及びIについて検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ビアビデオ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「VIDEO」の文字部分が「映像、映像信号を取り扱う装置」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビアビデオ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標A,G,H及びIは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ビア」又は「ブイアイエー」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より、「ビア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標A,G,H及びIと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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