1 本願商標
本願商標は、「WindowBGA」の文字よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年5月21日付け及び同16年6月24日付け提出の手続補正書により、最終的に第9類「半導体デバイス,集積回路パッケージ,メモリーモジュール,コンピュータチップ,コンピュータメモリーカード,ディスク用ドライバソフトウェア,携帯情報端末,ノートブックコンピュータ,カードサイズパーソナルコンピュータ,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4222769号商標(以下「引用商標A」という。)は「BGA 」と「Ball Grid Array」の文字を上下2段に書してなり、平成8年7月1日に登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録がなされたものである。同じく引用された、登録第4222770号商標(以下「引用商標B」という。)は「BGA」の文字よりなり、平成8年7月1日に登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正され、引用登録第4222769号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、「登録第4222769号商標の登録商標を取り消す。」との異議決定がなされ、本商標権の登録の抹消が、平成15年10月29日になされたものである。同じく引用された登録第4222770号商標は、商標登録原簿の記載によれば、「登録第4222770号商標の登録商標を取り消す。」との異議決定がなされ、本商標権の登録の抹消が、平成15年3月26日になされたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A及び引用商標Bの指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。