結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13179(T2002−13179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「D−WebManager」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年12月20日付けの手続補正書により、第9類「インターネット用ホームページを設計・作成・更新・運営するためのコンピュータソフトウェア,インターネット用ホームページを設計・作成・更新・運営するためのコンピュータソフトウェアを記録した記録媒体」、第38類「インターネットを利用した電子計算機端末による通信その他の電子計算機端末による通信」、第41類「インターネット利用に関する教授」及び第42類「インターネットにおけるホームページの作成」と補正されたものである。
原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、役務の記号・略称等を表示するために類型的に用いられている欧文字の「D」の文字と、インターネット等の電子計算機端末を管理する人又はもの(その構成中の「WEB」の文字が「インターネットにおける情報網」を意味するものとして一般的に使用されている)を看取させるにとどまる「WebManager」の文字とを「−」(ハイフン)で連結して「D−WebManager」と書してなるものであるから、全体として「インターネット等を管理する商品あるいはインターネット等を管理する人が行う役務」の意を認識させるにとどまるものであって、これをその指定商品・役務中たとえば「電子応用機械器具及びその部品,移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術または経験を必要とする機械の性能・操作方法などに関する紹介及び説明」に使用するときは、単に商品の品質・役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4019542号と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、(2)の拒絶の理由において引用した登録第4019542号商標(以下「引用商標」という。)は、「WAVEMANAGER」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月25日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記のとおり、同書、同大の「D」の文字と「WebManager」の文字とが前後の文字をつなぐための符号であるハイフンをもって等間隔に「D−WebManager」と連綴され、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体の構成文字より生ずる「ディーウェブマネージャー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、欧文字一文字が商品又は役務の標準、規格、型式、品番等を表すための記号・符号として類型的に用いられ、また、後部の「WebManager」の文字中、「Web」の部分が「ワールド−ワイド−ウェッブの略。インターネットで用いられる情報検索システム及びクライアント−サーバー−システムの一。文字のほかに音声・画像を扱うことができ、ハイパーテキスト形式による情報の検索が可能。ウェッブはクモの巣の意で、世界中に情報の網を張りめぐらすことから命名。WWW」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)の意味を有し、「Manager」の部分が「管理者、管理プログラム」(英和コンピュータ用語大辞典 第二版 株式会社紀伊國屋書店発行)の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「D−WebManager」の文字全体からは、原審において説示するような意味合いが生ずるとは認め難く、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記(1)のとおり、構成文字全体を一体不可分のものと捉え、その全体をもって一種の造語を表すものというを相当とするものであるから、その称呼についても、その全体に相応した「ディーウェブマネージャー」の称呼のみが生ずるものといえる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ウェーブマネージャー」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ディーウェブマネージャー」の称呼と、引用商標から生ずる「ウェーブマネージャー」の称呼を比較するに、両者は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に格別の意味合いを看取し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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