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Trademark Appeal Case

生葉の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18340(T2001−18340/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生葉」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『天然のままの手を加えていない葉』程の意味合いを容易に理解させる『生葉』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、『生葉』の文字は、本願指定商品中化粧品などを取り扱う業界では、肌に良いとされるハーブ等の天然成分を使用した商品が製造販売されており、薬剤を取り扱う業界においても、薬用の植物を原料とした生薬などがあることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、『天然のままの(植物の)葉を原料とした商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「生葉」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「なまは」と読み「枯れきらない葉」(日本国語大辞典 第15巻 (株)小学館発行)という意味を有する語であり、構成中の「生」の文字が「材料に手を加えないこと」(広辞苑 第5版 (株)岩波書店発行)という意味を有する語であるとしても、本願商標は、全体として指定商品の品質、原材料を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいえないものである。

また、薬剤を取り扱う業界においては、薬用の動植物の部分、分泌物等をそのまま薬品として用いる「生薬」があり、これが一般に知られているものであったとしても、「生葉」の文字(語)は一般に認識されているとはいえないものであって、当審において、職権をもって調査したが、「生葉」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、具体的な商品の品質、原材料を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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