sokuhyo

Trademark Appeal Case

出願人と権利者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2475(T2004−2475/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム」を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第867459号商標(以下「引用商標」という。)は、「綾」の文字を書してなり、昭和44年2月12日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同45年7月31日に設定登録され、その後、同56年2月27日、平成2年8月29日及び同12年2月22日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願について、平成16年2月17日付で商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。