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Trademark Appeal Case

地名「香田」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24916(T2003−24916/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する商品を指定商品として、平成15年3月3日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年10月10日付け及び当審における同16年6月23日付け手続補正書により「京都北部産の酒米山田錦を100%使用した純米酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『特別純米酒』と『香田』と『丹後山田錦100%使用』の文字を縦書き三行で書してなるが、これよりは『京都府与謝郡野田川町石川小字香田産の酒米丹後山田錦100%使用した特別な純米酒』であることを認識させるにすぎないから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地、原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の産地、販売地、原材料、品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、毛筆体風の特徴のある書体で「香田」の文字を大きく中央に表し、その右上に該文字の5分の1程度の大きさで「特別純米酒」の文字を、左下にさらに小さい文字で「丹後山田錦一〇〇%使用」の文字を、いずれも毛筆体風の文字で縦書きでまとまり良く表してなるものである。そして、構成中の「香田」の文字部分が、原審説示のように、地名(京都府与謝郡野田川町石川小字香田)であったとしても、当該地名として一般に知られているものということはできないものであり、また、本願の指定商品である純米酒(日本酒)の生産、販売が盛んな場所として、取引者、需要者に認識されているものともいい難く、当審において、職権をもって調査したが、「香田」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標の構成中「香田」の文字は、商品の産地、販売地を表すものとして認識され得るものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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