結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7419(T2002−7419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バリアーコート」及び「BARRIER−COAT」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「原料プラスチック,化学品」を指定商品として平成12年10月11日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年8月31日受付の手続補正書により、「原料プラスチック」に減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、物質にコーティング材を塗布することにより、物質の表面の汚れや腐食を防止することを『barrier coat』『バリヤーコート』と称している実情よりすれば、これを本願指定商品中、例えば『コーティング剤』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、本願の指定商品を『原料プラスチック』に補正しているが、物質の表面の汚れや腐食を防止するため、プラスチックで被膜(プラスチックコーティング)することもあることからすれば、本願商標に接する取引者・需要者は『バリアーコートに用いる商品』であることを表したものとして看取、把握するにすぎないものと認める。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、構成中の「BARRIER」及び「バリアー」の文字が「障壁、障害、防護壁」を意味し、「COAT」及び「コート」の文字が「コート、外套、覆い」を意味する英語及び外来語であり、両語を結合した「barrier coat」が「遮断塗」を意味する語として一部の用語辞典に掲載されている事実があるとしても、これをもって直ちに本願の指定商品である「原料プラスチック」の品質等を具体的に表すものとはいい難いものである。さらに、職権により調査するも、商品「原料プラスチック」を取り扱う分野において、「バリアーコート」及び「BARRIER−COAT」の文字が商品の品質等を表示するための語として普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものとして認識するようなことはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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