結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15318(T2003−15318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピクノジェノール」の片仮名文字を書してなり、第3類「一般化粧水,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,薬用化粧水等の化粧水,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,ハンドクリーム等のクリーム,ヘアークリーム,ヘアーリンス等の頭髪用化粧品,その他の化粧品,化粧せっけん,薬用せっけん等のせっけん類」を指定商品として、平成8年7月1日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3371447号商標(以下「引用商標」という。)は、「PYCNOGENOL」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成6年11月10日に登録出願、同14年11月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標登録原簿によれば、平成15年8月29日付で商標権の移転登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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