結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14729(T2002−14729/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アメニシール」の文字を標準文字により書してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において、同14年8月2日付け手続補正書により、第19類「アスファルト製の道路舗装材,コンクリート製の道路舗装材」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2468777号商標(以下「引用商標」という。)は、「アメニー」の文字を横書きしてなり、平成2年5月30日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年10月30日に存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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