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Trademark Appeal Case

商標の分離抽出と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7638(T2002−7638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Narrow Gap Development」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品とし、平成13年3月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、次の2つの理由により、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、全体として特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められないものであるところ、アメリカ合衆国所在の「ザ ギャップ インコーポレーテッド(The Gap Incorporated)」の著名な略称である「Gap」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められないから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願商標は、全体として特定の語義を有するものとして、一般に知られ親しまれたものとは認められないものであり、アメリカ合衆国所在の「ザ ギャップ インコーポレーテッド」(以下「ギャップ」という。)が「Gap」、「GAP」、「ギャップ」の文字よりなる商標をその業務に係るファッション関連商品等について使用してきた結果、本願商標登録出願時には、当該商標は、著名性を獲得していると認められるところ、本願商標は、その構成中に「Gap」の文字を有するものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する者は、該構成中の「Gap」の文字部分に着目し、前記ギャップに係る著名な商標を連想、想起し、該商品がギャップ若しくは同社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、該商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「Narrow Gap Development」の欧文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって視覚上一体的に表されてなるものであるから、これよりは「ナローギャップディベロプメント」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、殊更、構成中の「Gap」の文字部分のみを分離抽出して取引にあたらなければならないような特段の事情は見当たらない。

また、本願商標を構成する「Narrow」、「Gap」、及び「Development」の各文字は、それぞれ「(長さに比べ)幅の狭い、細い」、「(垣・壁などの)割れ目、切れ目」、「発達、発展、現像」などを意味する英語であり(いずれも「研究社 新英和大辞典 第5版」)、全体として、「狭い間隙の開発、狭い間隔の現像」の如き意味合いを把握させ得るものである。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Gap」の文字部分のみを分離抽出することなく、本願商標を構成する文字全体をもって、認識・理解するとみるのが相当である。

そして、アメリカ合衆国所在の「ザ ギャップ インコーポレーテッド(The Gap Incorporated)」の取り扱いに係る商品である被服等と、前記1で認定した本願の指定商品とは、その製造者、流通経路、用途、販売場所等が大きく異なるものであることも考慮すれば、本願商標構成中の「Gap」の文字部分が、前記会社の著名な略称として認識されるものということはできないものと判断するを相当とする。

また、本願商標から「Gap」の文字部分のみを抽出し、取引に当たるべき理由がないことは前記のとおりであるから、これに接する需要者・取引者をして「Gap」の文字部分にのみ着目するものとも認めがたいものであり、前記会社が商標「GAP」、「gap」及び「ギャップ」を使用している商品と本願の指定商品とが、前記認定のとおり別異のものであることも勘案すれば、これをその指定商品について使用した場合、その商品が前記会社、または前記会社と組織的、経済的に関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるともいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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