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Trademark Appeal Case

結合商標と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12453(T2000−12453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ES スタート」の文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗り物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報機,落下傘」を指定商品として、平成9年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第279850号商標(以下「引用A商標」という。)は、「START」の文字を横書きしてなり、昭和11年2月3日に登録出願、第17類「各種ノ調帯、『ホース』、『パッキング』」を指定商品として、同年7月15日に設定登録されたものである。同じく登録第957488号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NEW START」の文字を横書きしてなり、昭和43年7月24日に登録出願、第9類「コンベヤベルト、動力伝導用ベルト」を指定商品として、同47年3月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4092675号商標(以下「引用C商標」という。)は、「スタート」の文字を横書きしてなり、平成6年10月26日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。そして、引用各商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ES」と「スタート」の文字を半角スペースを挟んで横一連に書してなるものであるところ、全体として冗長とはいえない構成のものであり、また、全体より生ずると認められる「イーエススタート」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、取引者、需要者が本願商標の「スタート」の部分にのみ着目して取引をするとの事情があるものとは認められない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これより「イーエススタート」の称呼のみを生ずる造語よりなるものといわなければならない。

一方、引用各商標は前記したとおりの構成よりなるもので、書された「START」「スタート」に相応して「始めること、開始、出発」との意味合い、観念を生じ、「スタート」の称呼を生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用各商標とは、称呼においてはその構成音数の明らかな相異からみて十分識別可能なものといえ、また、本願商標は前記したとおり全体として一種の造語よりなるものとみられ、引用各商標と観念の点においては比較することができず、外観においても類似するものとみることはできない。

したがって、本願商標は、その「スタート」の文字により取引に資される場合があり、単なる「スタート」の称呼をも生じ、また、「出発」の観念においても紛らわしいものとし、その上で、引用各商標と類似の商標であると判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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