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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Yuzo」の称呼と商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−20801(T2002−20801/J1))

審判番号
不服2002−20801(T2002−20801/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Yuzo」
争点(論点)
称呼と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20801(T2002−20801/J1)・不服)は、本件商標「Yuzo」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Yuzo」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第11類に属する商品を指定して平成12年8月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年11月9日付け手続補正書、当審における平成15年2月18日付け手続補正書により、最終的に第11類「プレッシャーポンプを組み合わせたプレート式熱交換器,その他の熱交換器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4244990号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月31日登録出願、第11類「ガス湯沸かし器,火鉢類,ボイラー,加熱器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,太陽熱利用温水器,浴槽類」を指定商品として平成11年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ユウゾウ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ゆうぞう」の平仮名文字に相応して、「ユウゾウ」の称呼が生ずるものある。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、その称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

次に、本願商標の指定商品「プレッシャーポンプを組み合わせたプレート式熱交換器,その他の熱交換器」と引用商標の指定商品中の「ボイラー」についてみるに、「熱交換器」には、たとえば「暖冷房装置用熱交換器」、「動力機械器具用熱交換器」、「化学機械器具用熱交換器」、「食料加工機械器具用熱交換器」、「ボイラー用熱交換器」等の種々の「熱交換器」があり、これら各熱交換器は、それぞれの機器の部品あるいは附属品として取り引され、それぞれの機械器具の範疇に属する商品とみるのが相当である。

そして、本願商標の指定商品中の「プレッシャーポンプを組み合わせたプレート式熱交換器」は、平成14年3月13日付け手続補足書中のカタログによれば、「温水生成用の熱交換器」と認められ、これは、「ボイラー用熱交換器」の範疇に含まれる商品であると判断される。

さらに、本願商標の指定商品中の「その他の熱交換器」には、前記したように、「ボイラーの部品あるいは附属品」の範疇に属する「ボイラー用熱交換器」が含まれているものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ユウゾウ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中の「プレッシャーポンプを組み合わせたプレート式熱交換器」及び「ボイラー用熱交換器」は、引用商標の指定商品中の「ボイラー」と同一又は類似の商品というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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