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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の英語商標」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9833(T2002−9833/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−9833(T2002−9833/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の英語商標
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−9833(T2002−9833/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の英語商標」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE DOWN ALTERNATIVE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第20類、第22類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月22日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成13年10月5日付け手続補正書をもって、第20類「愛玩動物用ベッド,まくら,装飾的まくら,羽入りマットレス,繊維入りマットレス」、第22類「原料繊維,羽,詰物用材料」及び第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では、『綿毛の代替品を用いていること』の意を表示したものと理解するに止まり、その指定商品中の『まくら,繊維入り敷き布団』等に使用するときには、その商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、指定商品「羽入り敷き布団,羽」との関係では、その商品が恰も「綿毛の代替品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THE DOWN ALTERNATIVE」の文字よりなるところ、その構成中「THE」の文字は、この場合、特段の意味をもたない定冠詞であるとしても、広辞苑(第五版)によれば、「DOWN」の文字は「(水鳥の)羽毛」等を意味し、「ALTERNATIVE」の文字は「代案、代替物」等の意味をそれぞれ表すのもであるから、これらの文字は、全体として「(水鳥の)羽毛の代替品」の意味合いを看取させるものである。

なお、請求人は、審判請求書において「需要者及び取引者の大多数がそれほど日常的に英語に馴染んでいるとはいえない日本国において、本願商標から直ちに英語本来の有する意味に基づき、その商品が「高級品の綿毛の代替を用いていること」の意を表示したものと取引者及び需要者が直ちに理解するようなことはない」旨主張しているが、前記した「広辞苑(第五版)」だけでなく、三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」においても、「ダウン[down](水鳥の)綿毛」、「オールターナティブ[alternative]二者択一、代替物」と各説明がされているとおり、本願商標を構成するこれらの語は、日本国内においても親しまれている語といえるものであり、上記請求人の主張は採用できない。

そうすると、本願商標を、その指定商品中、羽毛の代替品を使用している商品、例えば「ダウンジャケット」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標が「羽毛に代わる代替品が詰め込まれた商品」という、商品の原材料、品質を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としては機能し得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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