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Trademark Appeal Case

商品名と専門店名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4462(T2002−4462/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「蒸し豆腐専門店」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豆腐」及び第42類「豆腐料理の提供,その他の飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年3月1日に登録出願されたものである。その後、第42類の指定役務については、原審における平成13年12月26日付提出の手続補正書により、全て削除する補正がされたものである。

2 原査定の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、蒸し豆腐を専門に取り扱う店であることを容易に認識させるものであるから、これを指定商品及び指定役務に使用したときは、単に商品の品質及び販売店、役務の提供の場所、質及び提供の用に供する物を表したすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)まず、原審において、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、上記1のとおり、本願の指定商品を第29類「豆腐」に限定する補正がされたことにより、解消したものと認める。

(2)次に、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かについて検討すると、本願商標は、「蒸し豆腐専門店」の文字を表してなるところ、これに接する需要者は、これより蒸して製造された豆腐を表す「蒸し豆腐」の文字と、特定の商品を専門に取り扱う店の業態を表す「専門店」の文字とを組み合わせたものであると、容易に認識、理解するものである。

(ア)ところで、豆腐にはいくつかの種類があり、製法もその種類に応じて様々であって、その製造過程の最終段階において蒸気で加熱して仕上げるものがある。そして、この方法によって製造された商品を「蒸し豆腐」と称していることが、インターネットのホームページの記述から認められる。

(A)「辻の豆腐」のホームページにおいて、「こだわり豆腐のご紹介」の見出しのもと、「『蒸し豆腐』冷たい豆乳ににがりを打ち、蒸して寄せた豆腐です。...」(http://www.tsuji-tofu.co.jp/tuji-tofushyokai.htm)との記述、

(B)「消費者推奨!女性が選んだ情報カタログ はっぴいぱれっと」のホームページにおいて、「農産品・農産加工品」「豆腐・豆乳・油揚げ」の項目の、「朝よしの『ざる豆腐』」の見出しのもと、「ざる蒸し豆腐...国産大豆とにがりで作ったざる豆腐を更に75度で蒸しあげ大豆の風味を豊かに作ったお豆腐です。...」(http://www.palette.web.sh.cwidc.net/happy/272asayoshi.html)との記述がある。

以上の(A)及び(B)の実情からしても、本願商標中の「蒸し豆腐」の文字部分は、「蒸して製造された豆腐」であるという商品名を表したものといえるものである。

(イ)そして、「専門店」の語(文字)は「特定の商品を専門に販売する店」(広辞苑第五版 岩波書店)という意味を有するものであり、該文字に商品名を冠して、例えば、「紅茶専門店」、「ワイン専門店」、「フルーツ専門店」、「はちみつ専門店」等のように、市場において普通に使用されているものであるから、このような語(文字)に接する需要者は、その特定の商品を専門に販売又は提供する店の業態を表したものであると、容易に理解できるものである。

(3)してみれば、本願商標は、「蒸し豆腐」という商品名と、店の業態を表す「専門店」の文字を羅列したにすぎない「蒸し豆腐専門店」の文字からなるものであって、全体としても個々の文字が有する意味合いを合わせて認識する以上の、別異の意味合いを生じさせるものでなく、「蒸し豆腐の専門店」という意味合いを需要者に認識させるにとどまり、これをその指定商品「豆腐」に使用した場合、単に「専門店で作られた蒸し豆腐」との品質を記述的に表したものであるといわざるを得ない。

なお、出願人(請求人)は、商品と店とを結合させたとする商標の登録例を列挙し、本願商標もそれらと変わりがないものであるから登録されるべきである旨主張しているが、それらの事例は、商標の具体的構成において本願商標と異なるものであることはいうまでもなく、商品及び店を記述的に表しているものではない点において、本願商標と同列に論ずることはできないものであるから、それらの事例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とすることは適切でなく、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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