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結論

勝訴(請求認容)

商標「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維…」と「TOMOE」の称呼・観念・商品類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判無効2002−35494(T2002−35494/J3))

審判番号
無効2002−35494(T2002−35494/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維…」引用商標「TOMOE」
争点(論点)
称呼・観念・商品類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2002−35494(T2002−35494/J3)・無効)は、本件商標「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維…」と引用商標「TOMOE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・商品類似」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4330549号の指定商品中「バルブ」についての登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4330549号の指定商品中「バルブ」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330549号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年5月8日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録、その後、指定商品中「バルブ」について一部放棄され、その抹消の登録が同15年4月2日にされたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1424401号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOMOE」の文字を横書きしてなり、昭和51年6月8日に登録出願、第9類「バタフライバルブ」を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録が平成2年6月27日及び同12年6月6日の二回に亘りされたものである。

3 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)第4条第1項第11号について

本件商標はその構成から「トモエ」の称呼と「巴」の観念を生ずる。他方、引用商標もその構成から「トモエ」の称呼と「巴」の観念を生ずるから、両商標は称呼、観念を共通にする類似のものである。また、本件商標の指定商品中「バルブ」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

(2)第4条第1項第15号について

引用商標は、商標法第3条第2項が適用されて商標登録されたものであり、請求人は昭和30年9月以来今日に至るまで引用商標を商品「バタフライバルブ」について使用しており、該商品の我が国における市場占有率も高いから、引用商標と類似する本件商標が商品「バルブ」に使用された場合、その商品の需要者が請求人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁をしない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成態様からすると、欧文字の「Tomo」とデザイン化した欧文字の「e」とをハイフンで結び全体として「Tomo−e」の文字を記したものと理解されることが多いと認められる。そして、本件商標は、その構成文字の全体を左からローマ字読みに「トモエ」と称呼し、「巴」を観念する場合が少なくないものといえるから、これより「トモエ」の称呼及び「巴」の観念を生ずる商標と認められる。

一方、引用商標は、「TOMOE」の文字を横書きしてなり、これより、「トモエ」の称呼及び「巴」の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標は、「トモエ」の称呼及び「巴」の観念を共通にする互いに類似する商標というべきである。

また、本件商標の指定商品には、「バルブ」が含まれているものであり、この「バルブ」と引用商標の指定商品である「バタフライバルブ」とは、同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、本件審判請求に係る指定商品「バルブ」についての商標登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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