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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の請求期間

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30213(T2004−30213/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4536463号商標(以下「本件商標」という。)は、「昇藤」の漢字を標準文字により書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成16年2月16日に、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品中「薫料」について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中上記指定商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める旨を記載した審判請求書を提出し、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成16年2月16日として、同年3月10日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成14年1月18日にされたのに対して、同16年2月16日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する

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