sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15316(T2003−15316/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「一般化粧水,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,薬用化粧水等の化粧水,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,ハンドクリーム等のクリーム,ヘアークリーム,ヘアーリンス等の頭髪用化粧品,その他の化粧品,化粧せっけん,薬用せっけん等のせっけん類」を指定商品として、平成8年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3371447号商標(以下「引用商標」という。)は、「PYCNOGENOL」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成6年11月10日に登録出願、同14年11月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標登録原簿によれば、平成15年8月29日付で商標権の移転登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。