結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6411(T2002−6411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIO−G」の文字を標準文字により書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」、及び第10類「医療用機械器具」を指定商品とし、平成12年10月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、生命・生体に関するものの意を表す接頭語を認識され『生物の優れた機能を利用して有用な物質を作る技術』を表す語として産業界に通用している『BIO』の文字に、商品の記号、符合として普通に用いられている欧文字1字の『G』の文字とをハイフォンを介して『BIO−G』と書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品について使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BIO」の文字と[G」の文字とを、連字符のハイフン「−」を介し「BIO−G」と表してなるものであるところ、これに接する需要者、取引者をして、原審説示の「生物の優れた機能を利用して有用な物質を作る技術」、すなわち、この技術を利用してなる商品であるという、いわゆる商品の品質と、記号・符号の「G」を並べたにすぎないものと、直ちに、認識、理解されるとはいえないものである。
してみれば、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものというを相当とする。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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