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結論

勝訴(請求認容)

商標「BIO−G」の接頭語と記号の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−6411(T2002−6411/J1))

審判番号
不服2002−6411(T2002−6411/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BIO−G」
争点(論点)
接頭語と記号の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6411(T2002−6411/J1)・不服)は、本件商標「BIO−G」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語と記号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIO−G」の文字を標準文字により書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」、及び第10類「医療用機械器具」を指定商品とし、平成12年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、生命・生体に関するものの意を表す接頭語を認識され『生物の優れた機能を利用して有用な物質を作る技術』を表す語として産業界に通用している『BIO』の文字に、商品の記号、符合として普通に用いられている欧文字1字の『G』の文字とをハイフォンを介して『BIO−G』と書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品について使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BIO」の文字と[G」の文字とを、連字符のハイフン「−」を介し「BIO−G」と表してなるものであるところ、これに接する需要者、取引者をして、原審説示の「生物の優れた機能を利用して有用な物質を作る技術」、すなわち、この技術を利用してなる商品であるという、いわゆる商品の品質と、記号・符号の「G」を並べたにすぎないものと、直ちに、認識、理解されるとはいえないものである。

してみれば、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものというを相当とする。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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