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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13196(T2002−13196/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENJOY SALAD」の欧文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1613832号商標は、「エンジョイ」の片仮名文字と「ENJOY」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和54年12月28日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同58年9月29日に設定登録され、その後、平成5年9月29日及び同15年6月10日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、平成15年5月30日の書換登録申請により、第29類、第30類、第31類及び第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年9月17日に書換の登録がなされているものである。

同じく、登録第2390975号商標は、「エンジョイ」の片仮名文字と「ENJOY」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成1年2月8日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されたものであり、その後、平成14年3月31日に存続期間が満了し、商標権抹消の登録が、同14年12月4日なされているものである。

同じく、登録第2498347号商標は、「エンジョイ」の片仮名文字と「ENJOY」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成1年12月29日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、その後、平成14年12月17日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、平成14年12月10日の書換登録申請により、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年1月22日に書換の登録がなされているものである。

同じく、登録2562696号商標は、「エンジョイ」の片仮名文字と「ENJOY」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成3年1月31日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年7月30日設定登録、その後、平成15年3月18日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、平成15年12月26日の書換登録申請により、第30類及び第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成16年5月26日に書換の登録がなされているものである。

同じく、登録第2615953号商標は、「ENJOY」の欧文字と「エンジョイ」の片仮名文字とを2段に横書きしてなり、平成3年12月26日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年1月31日設定登録、その後、平成15年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、平成15年12月8日の書換登録申請により、第3類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成16年1月7日に書換の登録がなされているものである。

以下、これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

しかして、構成中の「ENJOY」の文字は、「楽しむ」等の意味合いを有する英語として比較的親しまれており、また、「SALAD」の文字は、料理の一種類名として広く一般に使用されている「サラダ」を英語で表したものであるから、本願商標は全体として「サラダを楽しみましょう」の如き意味合いを容易に認識させるものである。

そして、たとえ、構成中の「SALAD」の文字部分が指定商品との関係において商品の用途、品質を表示するものと認識される場合があったとしても、前記に示した構成よりなり、全体として「サラダを楽しみましょう」の如き意味合いを看取させる本願商標においては、「SALAD」の文字部分が分離され、前半の「ENJOY」の文字部分のみをもって取引に資するものとも言い難いものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エンジョイサラダ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標より「エンジョイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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