結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10131号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成7年1月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同9年12月2日付けの手続補正書によって、第36類「プリペイドカードの発行」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3159591号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第36類「前払い式証票の発行」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、「明治座」と「カード」の文字とを横書きし、その間に「華」の筆文字を大きく書した構成よりなるものである。
しかして、職権をもって調査するに、明治座は、明治6年に「喜昇座」として創業され、その後、「久松座」、「千歳座」と名称が変わり、明治26年、初代市川左團次によって「明治座」と改称されて今日に至っている。そして、その間の110年の歴史において、歌舞伎、新派、新国劇を始めとする数多くの演劇の興行の企画・運営又は演出・上演等を行うことによって、高い著名性を獲得するに至っていることが認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「明治座」の文字部分が、請求人の取り扱いに係る役務を表示するものとして、取引者・需要者に強い印象を与えるのに対し、「華カード」の文字部分は、たとえ「華」の文字部分が大きく書されているとはいえ、「明治座の華カード」、「明治座で発行・使用される華カード」等の意味合いを認識させるものであって、「明治座」の文字部分に比べて弱い印象を与えるに止まるものとみるのが自然である。
さらに、物件提出書に添付された物件及び平成11年1月21日付け提出の手続補正書に添付された第2号証によれば、明治座において観劇用としてプリペイドカードが発行されている事実が認められるから、本願指定役務は、前記の請求人の取り扱いに係る役務と密接な関連を有するものといえる。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メイジザハナカード」の一連の称呼を生ずるほかに、著名な「明治座」の文字部分に相応して「メイジザ」の称呼を生ずると判断するのが相当であり、弱い印象を与えるに止まる「華カード」の文字部分より生ずる称呼のみをもって取り引きに資されることはないものというべきである。
したがって、本願商標より「ハナカード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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