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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14516(T2002−14516/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14516(T2002−14516/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14516(T2002−14516/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゼットサンド」の文字を横書きにしてなり、第1類「土壌安定剤,その他の化学品,土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,植物生育用人工土壌,その他の肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,石炭灰造粒砂よりなる建築用又は構築用の専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,鉱さい石,鉱さいバラス,人造石材,舗装用敷き石,その他の石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,タール及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、平成13年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字「Z」の表音と認められる「ゼット」の文字と「砂」の意味合いの英語である「sand」の表音「サンド」の文字を連綴して、「ゼットサンド」と 書してなるものであるが、指定商品との関係では、これよりは「Z級の砂」程度の意味合いを容易に想起させ、これをその指定商品中、「前記に照応する商品」に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記品質の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ゼット」の文字が、アルファベットの最終文字「Z」を表し、「サンド」の文字が「砂」の意味を有する語であるとしても、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表された本願商標の構成全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは認め難く、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「ゼットサンド」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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