1 本願商標
本願商標は、「レジデンシャル アドバイザー」の片仮名文字及び「RESIDENTIAL ADVISER」の欧文字を二段に書してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成14年1月10日付けの手続補正書及び当審における同14年12月16日付けの手続補正書により、第41類「建物・土地・不動産並びにこれらの法律及び税務に関する検定試験の実施,建物・土地・不動産並びにこれらの法律及び税務に関する知識の教授」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係で、『住宅に関する指導・助言等を行う者』すなわち『業として土地・建物の管理・売買・取引を行う者』を理解させるにとどまる『レジデンシャル アドバイザー』『RESIDENTIAL ADVISER』の文字を二段に書してなるものであるから、これを本願指定役務中の第36類『建物・土地・不動産並びにこれらの法律及び税務に関する助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』に使用しても、役務の質・提供方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「レジデンシャル アドバイザー」の片仮名文字及び「RESIDENTIAL ADVISER」の欧文字を二段に書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の役務の質・提供の方法を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。