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Trademark Appeal Case

著名商標の保護範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11578(T2002−11578/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「HONDA」の文字を朱色で書してなり、第1類「原料プラスチック,パルプ,化学剤,燃料用化学添加剤(化学品に属するものに限る。)」、第2類「塗料,防錆グリース」、第3類「せっけん類,つや出し剤,塗料用剥離剤」、第4類「工業用油,工業用油脂」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗り物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「手動工具,手動利器」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,作業記録機,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」、第11類「電球類及び照明用器具,ガス湯沸かし器,冷凍機械器具,熱交換器,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,汚水浄化槽,ごみ焼却炉」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,ステッカー,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその付属品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。)」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,サラダボール(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。)靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」、第27類「自動車用カーペット,敷物,人工芝,壁掛け(織物製のものを除く。)」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「調味料,香辛料,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード会員のクレジット利用に際しての信用の保証,クレジットカード発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカード利用金額に関する情報の提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,割賦購入の斡旋,割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算,現金支払残高及び預金残高照会の代行,金銭債務の保証,資金の貸付け,債権回収の代行,両替,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,化学機械器具の修理又は保守,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は保守,風水力機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,起動器の修理又は保守,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は保守,交流発電機・直流発電機の修理又は保守,芝刈機の修理又は保守,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,洗車機の貸与,乗物の防錆処理,乗物への潤滑油の充填,機械器具設置工事,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,船舶の建造,鉄道車両の修理又は整備,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,陸上の乗物用の動力機械の部品の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守」、第38類「電子計算機端末による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,二輪自動車の貸与,三輪自動車の貸与,自動車の貸与,倉庫の提供,駐車場の提供,名所・旧跡に関する情報の提供を含む旅行情報の提供,主催旅行の実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,車いすの貸与,自転車の貸与,船舶の貸与,飛行場の提供,電気の供給,他人の携帯品の一時預り」、第40類「廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の販売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラム設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,老人の養護,衣服の貸与,会議室の貸与,家具の貸与,火災報知器の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,敷物の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,機械器具の検査・測定,材料検査,機械に関する研究,技術的課題の研究,技術的事項に関する研究,品質管理,受託による研究開発,建築物の設計,測量,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」を指定商品又は指定役務として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『本田』に通ずる『HONDA』の赤色のローマ文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり各文字の重心を低く扁平にし、また、「A」の文字の頂点に左方に伸びる短線(セリフ)を付した欧文活字書体の一種であるクラレンドンに似た書体(朱色)で「HONDA」の文字を書してなるところに特徴を有するものと認められる。

そして、本願商標は、東京都港区南青山2丁目1番1号に本社を置く、我が国有数の二輪自動車・自動車製造・販売会社である「本田技研工業株式会社」(以下「本田技研工業(株)」という。)が一貫して自己の事業を表彰し、あるいはその取り扱いに係る商品「二輪自動車、自動車」等について使用し、また、近年においては、二足歩行ロボットの研究・開発、自動車レースの最高峰F1への参戦等幅広く事業展開をしている同社の商標として、新聞、雑誌、テレビ等においても同社及びその製品等とともに頻繁に紹介されている実情にある。

そうとすると、本願商標は、「自動車」等の取引者、需要者間は言うに及ばず、一般世人にも上記本田技研工業(株)を表彰する標章として、広く認識されている商標となっているものということができる。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その特徴的ともいえる文字のレタリングと相俟って、世界的にも著名な本田技研工業(株)を想起するというのが相当であるから、これを単にありふれた氏「本田」に通ずる欧文字表示であるとした上で、何人かの業務に係る商品(役務)であるかを認識することができない商標とみるべきでない。

そうすると、本願商標は、自他商品(役務)の識別標識としての機能を有しないということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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