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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13194(T2002−13194/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13194(T2002−13194/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標称呼の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13194(T2002−13194/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LET’S SALAD」の欧文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2067853号商標は、「Let’s」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年7月11日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第3234063号商標は、「レッツ」の片仮名文字と「LET’S」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成6年6月27日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3258674号商標は、「レッツ」の片仮名文字と「LET’S」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成6年6月27日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3261902号商標は、「レッツ」の片仮名文字と「LET’S」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成6年6月27日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3273056号商標は、「レッツ」の片仮名文字と「LET’S」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成6年6月27日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3278705号商標は、「レッツ」の片仮名文字と「LET’S」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成6年6月27日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3301061号商標は、「レッツ」の片仮名文字と「LET’S」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成6年6月27日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。

以下、これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

しかして、構成中の「LET’S」の文字は、英語「let us」の縮約形であって、後ろに動詞を伴って「○○しよう」の意味合いを有する語として比較的親しまれており、また、「SALAD」の文字は、料理の一種類名として広く一般に使用されている「サラダ」を英語で表したものであるから、本願商標は全体として「サラダしよう」の如き意味合いを容易に認識させるものである。

そして、たとえ、構成中の「SALAD」の文字部分が指定商品との関係において商品の用途、品質を表示するものと認識される場合があったとしても、前記に示した構成よりなり、全体として「サラダしよう」の如き意味合いを看取させる本願商標においては、「SALAD」の文字部分が分離され、前半の「LET’S」の文字部分のみをもって取引に資するものとも言い難いものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「レッツサラダ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標より「レッツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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