結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23599(T2002−23599/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「音声・画像の録音・伝送・再生用機械器具,ステレオコンポーネント,増幅器,受信機,チューナー,マイクロホン,拡声器,サブウーファー,拡声器用キャビネット」を指定商品として平成13年9月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4456610号商標(以下「引用商標」という。)は、「CD‐RAUDIOPRO」の欧文字を横書きしてなり、平成12年2月18日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年3月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「audio pro」文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるから、その構成文字に相応して「オーディオプロ」の称呼が生ずるものである。
一方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、構成中にハイフンを含んでなるものの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであり、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「シーディーロウディオプロ」、あるいは、「シーディーラウディオプロ」のみの称呼が生ずると判断するのが相当である。
してみれば、引用商標からは、「オーディオプロ」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。
したがって、引用商標より、「オーディオプロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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