sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第19号「著名商標と不正目的の立証」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13660(T2002−13660/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13660(T2002−13660/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と不正目的の立証
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13660(T2002−13660/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と不正目的の立証」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZAMBESI」の欧文字と「ザムベージ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成13年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ニュージーランド在住のファッション・デザイナー『Elisabeth Findlay』が商品『被服』に使用して、同国の需要者の間に広く認識されているものと認められる商標『Zambesi』と『ザムベージ』の称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標が上記 商標『Zambesi』の使用に係る商品『被服』と同じ商品に使用すると認められるから、本願商標は、不正の目的をもって使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1に述べたとおり「ZAMBESI」の欧文字と「ザムベージ」の片仮名文字を上下2段に表してなるものであるが、該文字は、小学館ランダムハウス英和大辞典(1999年1月10日 株式会社小学館発行)の「Zambezi」の項によれば「ザンベジ川:アフリカ南部の川」の意であり、又、原審で示唆する者の商標として、その登録出願時、すでに著名であったとするに十分な客観的証拠は見当たらず、また、不正の意図を窺わせるような状況もなく、その証拠も見出すことはできなかった。

したがって、本願商標について、その登録出願時に、我が国はもとより外国における商標の周知性を確認することができないばかりでなく、不正の目的をもって使用をするものということもできないから、本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第19号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第19号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。