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Trademark Appeal Case

著名商標と不正目的の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13660(T2002−13660/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZAMBESI」の欧文字と「ザムベージ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成13年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ニュージーランド在住のファッション・デザイナー『Elisabeth Findlay』が商品『被服』に使用して、同国の需要者の間に広く認識されているものと認められる商標『Zambesi』と『ザムベージ』の称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標が上記 商標『Zambesi』の使用に係る商品『被服』と同じ商品に使用すると認められるから、本願商標は、不正の目的をもって使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1に述べたとおり「ZAMBESI」の欧文字と「ザムベージ」の片仮名文字を上下2段に表してなるものであるが、該文字は、小学館ランダムハウス英和大辞典(1999年1月10日 株式会社小学館発行)の「Zambezi」の項によれば「ザンベジ川:アフリカ南部の川」の意であり、又、原審で示唆する者の商標として、その登録出願時、すでに著名であったとするに十分な客観的証拠は見当たらず、また、不正の意図を窺わせるような状況もなく、その証拠も見出すことはできなかった。

したがって、本願商標について、その登録出願時に、我が国はもとより外国における商標の周知性を確認することができないばかりでなく、不正の目的をもって使用をするものということもできないから、本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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