結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「morinaga」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同13年7月18日付け手続補正書をもって、第29類「食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく,植物を主原料とした粒状の加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『森永』を欧文字で表してなる『morinaga』の文字よりなるものであり、しかも本願商標は、特定の態様を有しない標準文字によるものであることから一層、上記の氏を認識させるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「morinaga」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、請求人「森永製菓株式会社」が行う事業である食品業との関係において、請求人の略称を表示するものとして、周知・著名なものと認められる。そうとすれば、「morinaga」が「森永」の氏に通じるとしても、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、その構成より、請求人の取扱いに係る商品であることを認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用する場合には、自他商品の識別力を有するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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