結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30024(T2003−30024/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第256908号商標(以下、「本件商標」という。)は、「満点」の文字を縦書きしてなり、昭和8年12月23日に登録出願、第45類「佃煮、昆布、其ノ他他類ニ属セサル食料品及加味品(但シ「小麦ノ蛋白質ヲ酸類ヲ以テ加水分解ヲ為シ白色ノ粉末トシタルモノ」及其ノ類似品ヲ除ク)」を指定商品として、昭和9年9月12日に設定登録、その後、昭和29年4月5日、同51年5月10日、同59年9月17日及び平成7年2月27日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
(2)請求人は、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
本件商標の商標権者は、指定商品中「ゆであずき、みつ豆、甘酒及びこれらに類似する商品」について、過去3年以内に本件商標を日本国内において使用していない。また、本件商標の登録原簿による限り、現在までに本件商標の商標権について専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされた事実もない(甲第1号証)。
してみると、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標を日本国内において継続して3年以上、上記商品について使用していない。
したがって、本件商標は、上記指定商品については商標法第50条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第32号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)第1回答弁
本件審判の請求登録日である平成15年1月9日前3年以内に、被請求人は、本件商標を「ゆであずき、みつ豆、甘酒及びこれらに類似する商品」に当たる「まんてん 大豆」「まんてん くろ豆」に使用している(乙第1号証ないし同第5号証)。
すなわち、「まんてん 大豆」「まんてん くろ豆」は、大豆・黒豆に砂糖を加えて味付けしたものであるから、「ゆであずき、みつ豆、甘酒及びこれらに類似する商品」にあたることは明らかである。なお、被請求人が使用する商品「まんてん 大豆」、「まんてん くろ豆」と類似する商品「黒豆を原材料とした菓子」は、現に「ゆであずき、みつ豆、甘酒及びこれらに類似する商品」にあたる「30A01」の範疇に属する商品と考えられていることを付言しておく。
被請求人は、商標「満点」を「まんてん 大豆」「まんてん くろ豆」に使用しているのみならず、それ以外のまんてんシリーズ(乙第6号証)の商品にも使用している(乙第7号証ないし同第16号証)。
すなわち、被請求人は、商標「満点」、「まんてん」及び「マンテン」を、自社の製造販売する一連の加工食品に付して使用しており、これらの商標は、いわば「まんてん」シリーズとして被請求人の顧客に知られており、被請求人にとって極めて重要な商標である。
(2)第2回答弁
使用に係る商品は、請求に係る商品中の「ゆであずき、みつ豆、甘酒」と、取扱事業者、提供する手段、内容物、需要者の範囲が一致し、本件商標を当該商品に使用する場合は、需要者に混同を生ぜしめることは容易に想定しうるものであるから、類似し、したがって、本件商標は、「ゆであずき、みつ豆、甘酒及びこれらに類似する商品」に付して使用されていたものである。
(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録(本件の場合、平成15年(2003年)2月5日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(2)そこで、被請求人の提出に係る証拠を徴するに、乙第1号証の1ないし3は、大豆の加工食品である「味付乾燥大豆」の荷姿写真である。
乙第2号証は、上記商品の「営業用ちらし」の写しである。
乙第3号証の1ないし3は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第4号証の1ないし3は、黒大豆の加工食品である「味付乾燥くろ豆」の荷姿写真である。
乙第5号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第6号証は、被請求人の取扱に係る商品の「価格表」である。
乙第7号証の1ないし4は、果実「プルーン」の加工食品である「乾燥プルーン」の荷姿写真及び正面・背面の「大袋用包装材」写しである。
乙第8号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第9号証の1ないし4は、さつまいもの加工食品「ほしいも」の荷姿写真及び正面・背面の「大袋用包装材」写しである。
乙第10号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第11号証の1及び2は、片口いわしの加工食品についての荷姿写真及び正面の「大袋用包装材」写しである。
乙第12号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第13号証の1ないし3は、いかの加工食品の「かみいか」の荷姿写真及び「小袋用包装材」写しである。
乙第14号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第15号証は、いかの加工食品の「あたりめえ」の荷姿写真及び「小袋用包装材」写しである。
乙第16号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第17号証の1ないし4は、こんぶの加工食品の「大袋用包装材」及び「小袋用包装材」写しである。
乙第18号証は、上記商品の「営業用ちらし」の写しである。
乙第19号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第20号証は、いかの加工食品の「いかバー」の荷姿写真である
乙第21号証は、上記商品の「営業用ちらし」の写しである。
乙第22号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。
乙第23号証の1ないし3は、書籍の写しと見られるが、本件商標を使用したことを証明するものではない。
乙第24号証ないし乙第32号証は、インターネットのウエブサイトを印刷したものと見られるが、これらは、本件商標を使用したことを証明するものではない。
(3)以上を総合すれば、被請求人が使用したとする商品は、いずれも味付け・乾燥等により加工した食品、すなわち、「加工水産物」又は「加工野菜及び加工果実」(以下、「加工水産物等」という。)に属する商品であって、請求に係る指定商品中「ゆであずき、みつ豆、甘酒」についての商標の使用を証明したとは認められないものである。
(4)被請求人は、乙第24号証ないし乙第32号証を提出し、使用に係る商品は、取扱事業者、提供する手段、内容物、需要者の範囲が一致し、「これらに類似する商品」であると述べている。
そこで、この点について検討するに、商品の類否は、商品自体が取引上誤認、混同を生ずるおそれがあるか否かにより判定すべきものでなく、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは、その商品の購買者が通常同一の営業主により製造・販売に係る商品と誤認されるおそれがあるか否かによって判定すべきものであるところ、使用に係る商品が「これらに類似する商品」であるか否かは、その前提となる指定商品「ゆであずき、みつ豆、甘酒」が使用に係る商品「加工水産物等」と類似するかどうかであり、そして、乙第24号証ないし同第32号証に見られるように、同一の事業者により販売される等の事情があるとしても、それのみによっては、直ちに購買者が使用に係る「加工水産物等」と請求に係る「ゆであずき、みつ豆、甘酒」とが通常同一の営業主により製造・販売に係る商品と誤認される蓋然性が有るとは、認め難いところである。
してみれば、被請求人提出に係る上記証拠によっては、請求に係る指定商品中「これらに類似する商品」についての商標の使用を証明したとも認められない。
(5)以上のとおりであるから、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があると述べるものでもない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品中、請求に係る指定商品「ゆであずき、みつ豆、甘酒及びこれらに類似する商品」について、登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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