結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65056(T2003−65056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AVANT」の文字を横書きしてなり、第1類「Catalysts and catalyst components for use in polymerization processes.」を指定商品として、2001年7月13日にBneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年12月11日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4160163号商標(以下「引用商標」という。)は、「AVVANT」の欧文字と「アバント」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成8年11月1日に登録出願され、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録されたものである。
引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第30644号)がなされ、指定商品中「化学品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定登録が平成16年4月9日にされた結果、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。